治療費用|猿島郡境町の歯医者、きよいデンタルクリニック

治療費用

保険診療と自費診療の違い

保険治療

保険診療とは、健康保険を適用して行われる治療です。健康保険証をお持ちであれば、どなたでも治療を受けられます。
保険診療時における自己負担の割合は、年齢によって異なりますが、自己負担額が少ないため、治療費を比較的抑えることが可能です。
しかし、厚生労働省が定めるルールにより、治療の内容や使用できる素材が限られています。
そのため、患者さんの症例によっては、保険診療がお悩みの解決に十分ではないケースもございます。

メリット
  • 自己負担額を抑えた治療ができる
  • どの歯科クリニックでも費用がほとんど同じ
  • 適用範囲が広く、様々な治療で健康保険を利用できる
デメリット
  • 治療内容や使用できる素材が限られる
  • 1回の治療時間が短いケースがある
  • 患者さんのお悩みの解決が十分にできるとは限らない

自費治療

自費診療は保険治療のように様々な制限がなく、患者さんのお悩みの解決に合わせた治療法のご提案が可能です。
天然歯とほとんど変わらない見た目の美しさを持ち、機能性も重視した素材を使用できます。
治療費は全額自己負担となるため、保険診療に比べ高額になるケースもございます。
当クリニックは、患者さんのライフスタイルに合わせ、様々な治療プランのアドバイスも行っておりますので、ご安心ください。

メリット
  • 天然歯に近い強度や色合いを持つ素材が使える
  • メタルフリーで患者さんの体に優しい治療
  • お悩みに合わせた治療のご提供が可能
デメリット
  • 治療費が高額になるケースもある
  • 歯科クリニックにより、治療費が異なる
  • 精密な治療を行うため、治療期間が長期化しやすい

医療費控除について

医療費の合計が10万円を超えると、確定申告をすれば控除が受けられます。

医療費の控除を受けるために必要なもの

確定申告書

確定申告書の受け取りには、いくつかの手段があります。

領収書

2018年度の確定申告から、領収書の提出が不要になりました。しかし、同時に新たなルールが決められています。

源泉徴収票

会社から給与が支払われている給与所得者の場合、源泉徴収票の提出が必要です。提出した書類は返却されませんので、コピーした源泉徴収票を手元に残すようにしましょう。

申告の時期と申告先

確定申告は例年、2月16日から3月15日の1か月の間に税務署に申告をおこないます。医療費控除の場合、もし期間内に申告ができなかった場合でも還付申告ができます。還付申告とは、過去5年間を遡って医療費控除の申告ができる方法です。例えば、2019年に還付申告をおこなう場合、2013年から2018年までが医療費控除が有効となる期間です。

控除額の計算

控除額を計算する場合は、所得金額200万円がボーダーラインとなり、計算式が異なります。

所得金額が200万円未満の場合
所得金額が200万円以上の場合
  • 0280-33-7830

17:00まで
[ 休診 ] 木・日・祝
※祝祭日のある週の木曜日は、午前中診療しております。
※平日は最終受付が17:15になります。

診療カレンダー

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